註・写実劇は「五月三日の会通信五号(1971年3月)」に初出、後に「松下昇についての批評集γ篇第一分冊(〜1987年11月〜刊行)」に収録されている。文中冒頭に「作者=人定できず」とあるが、〜批評集に収録時には、作者名池田浩士(当時、京大ドイツ語教官)が明記されている。原文は縦書き。松下らを被告人とする神戸大学闘争第1回公判は1970年12月24日(クリスマス・イヴ)に開廷され、その模様は新聞等によって一斉に報じられた。記事の写しは「批評集β篇・1および3」に収録されている。

※一部新聞記事写し

◎写実劇『第一回公判』(一幕四場)

作者=人定できず
時 一九七〇年一二月二四日午前一〇時。
所 神戸地方裁判所、および京都ー大阪間の電車のなか。
登場人物
  被告A、B、C………(人定できず)。
  裁判長山下鉄雄、裁判官大須賀欣一、同、林豊(いずれも神戸地裁第三刑事部)
  検察官 大西慶助、同、荒川洋二。
  弁護人 A、B、C。
  観客(被告)甲、乙、………(人定できず)。
  木戸番A、B、C。
  ガードマンA、B………O、P………
  機動隊(名前なし)十数名。
  男イ、男ロ。
作者註・たとえこれらの登場人物のうち、実在の人物に酷似しているもの、ないしは同姓同名のものがあっても、それはいっこうにさしつかえない。
 劇がはじまる前に幕はすでに上がっている。観客は同時に出演者である。好きなときにセリフをしゃべってかまわない。

 第一場 神戸地裁第21号法廷入口
 約百名の人物がむらがっている。扉開く。
木戸番A(ガードマンの制服を着ている)さあ、お立ち会い、押さずにおさずに。定員は八八名だよ。まずは、公正中立の報道をモットーとする記者諸君からご入場ねがいましょう。
木戸番B(入ろうとした若い男をおしとどめて)きみはどこの記者だ? 腕章は?
   『神戸大学新聞』ですよ。
木戸番B そんなものは、新聞とは認められない。傍聴人の列にならべ。
木戸番C(別の若い男の腕をつかんで)きみは?
   『平凡パンチ』
木戸番C 記者ですか?
    読者だ。
木戸番C(男をつきとばす)この……。

 第二場 第二一号法廷の内部
 正面の裁判官席には、眼鏡をかけた裁判長。左右に陪席判事。いずれも特有の〈チャンチャンコ〉を着ている。三人の背後には、皇太子殿下御成婚記念の写真の大きな額がかかっている。舞台上手の〈被告〉席には、男四名、女一名が、坐っている。そのうしろの〈弁護人〉席に三名の弁護士。下手には二名の〈検察官〉。舞台と観客席のあいだ、および観客席の左右、後方には、制服のガードマンが並んでいる。
裁判長山下鉄雄(思い出したように)それじゃ、そろそろ開廷しましょうか。
 これを合図に、観客席から五名の男たち立ち上がり、着ていたコートをとると、散髪屋で使うような白いシーツで首から下をすっぽりつつんだ姿があらわれる。「清しこの夜」の斎唱。観客席から拍手、合唱
裁判長 傍聴人は静粛にしなさい。
 歌、つづく。
裁判長 法廷内で歌をうたってはいけない、というのに。静かにしなさい。……その五人退廷。
 ガードマン、駆けよって白衣の人物たちの首すじ、頭髪、腕、脚などをてんでにつかみ、観客席左後方の扉から外へひきずり出す。
裁判長 それじゃ、人定質問。最初に……
被告A(立ちあがって)それでは、ここで拡大被告団会議を開きたいと思います。
 観客席から、「意義なし」の声、拍手。観客のだれが発言してもよい。
裁判長 発言やめなさい。着席しなさい。
 ガードマン、被告Aを無理矢理、席につかせる。
裁判長 人定質問をおこないます。名前をよばれたら、起立して返事しなさい。マツシタノボル……
被告B(起立。返事はしない)
裁判長 きみはマツシタか。マツシタとちがう。マツシタノボル……
被告B(起立)
裁判長 冗談はやめなさい。マツシタは来てないのだな。つぎ、ナンノボウ……
被告B(起立)
裁判長 またか。それじゃ、ナニノナニガシ……
被告B(起立)
裁判長 きみは被告じゃない。退廷しなさい。
 ガードマン、かけよってBをひきずり出す。
裁判長(眼鏡をはずして、両手の指を組む)しかたがない。検察官、人定してください。
 観客席騒然。
裁判長 静かに。退廷だ。それ、そこの人間……そこそこ。
 裁判長の指さした方角へ、ガードマン走る。数名(何でもよい)をひきずり出す。ついでに。〈被告〉席の人間もひきずり出してもさしつかえない。劇の進行を急ぐ場合は、被告はそのままにしておいてもよい。
検察官大西慶助(立って何かしゃべる。観客にきこえてはならない)………
観客甲(観客席最前列=記者席から立ちあがり)裁判長、あんたは、いったい何のために、どんな〈事件〉で、だれを裁こうとしているのか、わかってるんですか?
裁判長 発言を禁じます。答える必要を認めない。……おや、きみは被告のナニボウだな。被告人席へ来なさい。
観客(被告)甲 ぼくの質問に答えなさいよ。
裁判長 発言をやめて、ここへ来て(と〈被告〉席を指さす)
被告甲 なぜ、ここにいちゃいけないのか。被告と傍聴人とを、どこで区別しているのか明らかにしてもらいたい。
裁判長 そんなにそこにいたいのなら、そこにいなさいよ。とにかく黙って坐れ。
被告甲 あんたが先に答えなさい。
裁判長 ほんなら、いつまででも立ってなさいよ(観客席、笑い)
被告A(起立して)われわれは、拡大被告人会議の開催を要求しました。なぜかといえば、この〈事件〉の〈被告〉は、ここの〈被告〉席に坐っているものだけではないはずだからです。大学闘争を闘い、いまも闘っているものは、多勢いる。いわば〈仮装被告〉としてわれわれは存在しているのだ。だれだれが傍聴人で、だれだれが被告でなければならぬ、とだれがどういう基準で決定したのか。われわれは、ここにいるすべての人間が、〈被告〉として存在させられていると考える。さらには……
裁判長 発言を禁じます。だまりなさい。
観客乙(発言、日本語であれば内容は何でもよい)
裁判長 だまりなさい。静かにしなさい。だまらないか。だまらないな、よし、そのものを拘束しなさい。
ガードマンA(歓声をあげる)拘束、拘束(さけびながら、観客席左後方の同類に手で合図)
ガードマンB(後方の武者隠し風の扉をあける)さあ、どうぞ、お待ちどうさま。
 制服の機動隊、十数名、ただちにおどりこむ。観客乙をなぐり、かつ蹴とばしながら、羽がいじめにして、観客席右前方の花道より、ひきずり出す。観客席騒然。劇場の外から、『清しこの夜』『ヴァルシャヴァの労働歌』など、きこえてくる。

 第三場 京阪電車のなか
 ふたりの男、すわっている。右側の男、読みかけの新聞から、ふと目をあげ、となりの男に話しかける。
男イ そう言えば、きょうは、ほら、神戸の、あの、例の、造反した、あのひとの裁判だそうですな。
男ロ そうそう、そうだそうですね。
男イ あのひとも、生活が大変でしょうな。子供がふたりもあるって言うじゃありませんか。思想・信条や行動はともかくとして、やはり同業者として、心配しないわけにはいきませんなあ。年の瀬だし。
男ロ しかし、あのひとは、それなりに立派ですよ。いわば思想に殉じたんですからねえ。わたし、神戸のある大学に非常勤で行ってますがね。そこの学生もみんな、あのひとには敬服してますよ。そこの大学にも、造反教師がいたわけですがね、みんなだまっちゃってて。そういう連中には、学生の風当りは強いですね。これはもう。軽蔑されてますね。
男イ そういう手合いとはちがって、われわれみたいのは、これは、首尾一貫してますからなあ。学生諸君もその一貫性を買ってくれて、先生は信用できる、なんて言ってきよりますよ。
男ロ きょうはイヴですねえ。ひとつ、やっていきますか、久しぶりに。
男イ そう、平穏だった七〇年をなつかしんで、しんみりやりますか。

 第四場 ふたたび二一号法廷内
弁護人A(起立)裁判長、審理にさきだって、われわれの出した要求について、うかがいたいと思います。われわれは、被告人全員に筆記用の机を用意してもらいたいと申し入れました。なぜこれがだめなのか、説明していただきたい。
裁判長 だから、一人用の机をひとつなら許可する、といったでしょ。
弁護人A 全員にはどうして許可できないんです?
裁判長 慣例にないからかな。
弁護人A それはあります。××年×月×日に○○地裁で許可された例があります。それに第一、裁判所は、慣例慣例とおっしゃるが、どうして被告人の権利を拡大する方向での慣例をみずからつくりだしていこうとはなされないのか。慣例といえば、以前には、さきほどのように警察官が法廷内に導入されるというような慣例はどこにもなかった。警察力導入、被告人の権利抑圧という慣例なら進んでつくるが、被告人の人権をまもるための慣例はつくれない、というのはどういうわけか。
裁判長 まあ、そうあんまりむつかしいこと言わんと。要するに、被告人全員が使えるほどの大きな机は、裁判所にない、というだけの理由なんだよ。
 観客席、騒然。「そこにあるじゃないか」の声しきり。被告・弁護人席の後方(すなわち舞台上手の奥のやや高いところ)に、大きな長机がひとつおかれている。
裁判長 あれは司法習修生用のものです。
弁護人B しかし、いまはひとりも来ていない。それを使ってなんのさしさわりもないでしょう。
裁判長 司法習修生用のもので被告用のものではありません。
弁護人A それでは申しあげますが、司法習修生は、いわば一介の見物人じゃありませんか。わたし自身も、かって司法習修生として、裁判を見学に来たことがあります。そういう、自分の将来の出世というか、職業のために、裁判を見にくる人間と、この裁判の結果、いや、裁判にかけられるというそのこと自体のためにすでに、自分の生涯を左右される人間と、いったいどちらがこの裁判にとって重要な人間なのか。いまさら言うまでもありますまい。その重要な被告に与える机はないが、見物人にかしてやる机はちゃんとある、とはどうしたわけです。もし百歩ゆずって、これは習修生のもので、被告には使わせられない、としましょう。そうだとしても、この広い立派な裁判所じゅうをさがせば、どこかにひとつくらい机はあまっているはずじゃないですか。
裁判長 いや、どの机も、みんな用途がきまってるんで。しかしこまったな。どうするかな(と、左右の陪席判事をふりかえる)机はないことはないんだ。ただ、きれいじゃないんで。一度みてみますか?そこの外まで持ってきてあるんで。
 観客席騒然。裁判長、ガードマンに合図。ガードマン、観客席右前方の花道から出て、舞台上手より、長い机をはこびいれる。「立派なもんじゃないか」「この裁判所では、これがボロいんか」の野次しきり。
検察官大西(起立)裁判長、被告人にかような便宜を与えることは、長年の法廷における訴訟慣行にもとり、法廷秩序にいちじるしく反するので、本官は強く異議を申し立てます。
裁判長 ただいまの検察官の異議申し立ては、正当な理由がないものと認め、これを却下します。
 観客席、爆笑。
裁判長 それじゃ、あとの公判がつかえてますんで、今日のところここまでとし、次回に続行します。それじゃ、閉廷。次回は一月二二日午前一〇時から。
被告A(舞台前面へすすみ出て、手にしていた小さな紙片をバラまく)〈……〉
裁判長 なにをするか。拘束、拘束。
 ガードマン、機動隊いりみだれて被告人Aにおそいかかる。それをおしとどめようとした観客ふたり、拘束される。観客、機動隊、ガードマン、もみくちゃで押しあううちに     幕
 幕がおりきらぬうちに、幕の下から巨大な立看板が観客席にむかって立てられる。
 「拘束された被告人にたいする制裁裁判は、同日午後一時より同地裁で、同裁判長により行なわれた。この秘密裁判では、被告人Aにたいして、過料三万円の判決が下された。詳細は、『五月三日の会・通信第四号』に掲載の資料を参照されたい。」


◎第一回公判調書

被告事件名     器物損壊、建造物侵入および威力業務妨害
および被告人氏名  松下 昇(出頭)
公判をした年月日  昭和四五年十二月二四日
     裁判所  神戸地方裁判所第三刑事部
     裁判官  裁判長 山下 鉄雄
              大須賀 欣一
              林  豊
     裁判所書記官   西山 明光
     検察官      大西 慶助  荒川 洋二
出頭した弁護人       樺島 正法  新谷 勇人  仲田 隆昭
人定質問
  被告人名を呼び上げたところ答えず。同時に開廷された関連被告事件の被告人らとの判断がつかないので、裁判長は大西検事に起訴状記載の被告人を指示させた。
法廷の秩序維持のための処分
  被告人の人定を始めた時、傍聴席前列に着席した五名の男が急に立上がると同時に着衣のとっくり襟、黒セーターの上に、一斉に白シーツをガウン風にまとって、聖歌隊員の仮装をし、傍聴席の他の者らと合呼応して、クリスマス讃歌を合唱し始めたので、裁判長は放歌を制止すると共に、右仮装の男五名の退廷を命じたところ、右五名は退出した。引続き被告人席の一名の男(後に、人定により被告人であると判明)が起立して傍聴席に向って「この被告席において統一被告団会議を拡大したいと思う。」等の発言をしているのを裁判長は制止し、被告人席にあって、被告の人定を混乱させていた男三名、女一名に対し、裁判長は次々と退廷を命じ、法廷警備員をして排出させたが、そのうち、黒コート着用の男一名が右職務執行中の法廷警備員に抵抗したので、裁判長は直ちにこれに対して拘束を命じ、兵庫県、警察本部長派遣の生田警察署警察官をして、裁判所構内の交通事故相談室にとどめ置かせた。なお、傍聴席に起立して、右退廷並びに拘束処分に対し大声で抗議している男一名に退廷と命じ、法廷警備員をして排出させた。
裁判官の処分に対する異議申立
  検察官 大西
  被告人のメモ用机を、同人に供与することは長年の法廷における訴訟慣行にもとり、法廷秩序にいちじるしく反するので、同趣旨の裁判長の許可処分に異議申立する。
裁判長
  検察官の異議申立は、その理由がないものとして棄却する旨の決定
続行
  審理予定時間を超過したので裁判官は続行する旨告げた。
次回期日(既指定)
  来る一月二二日午前一〇時
特記事項
  閉廷直後、被告人は退廷するに際し、予め用意した多数の小紙片を傍聴席に向って撒布したので、裁判官はこれに対して拘束を命じ、兵庫県警察本部派遣の生田警察署警察官をして、裁判所構内の交通事故相談室に留め置かせた。
  昭和四六年一月八日
    神戸地方裁判所第三刑事部
      裁判所書記官  西山 明光