註・1973年11月13日、同志社大学館会議室での集会における発言である。翌74年7月の「同志社大学学術団論集No.4」に掲載、松下本人によって~1988年9月~「松下昇発言集〈 〉版」に収録されたものから書写した。原文は縦書き。

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          松 下 昇〈表現者・詩人〉

 きょうここに来て何をどう語るかということは十分にまだ構想していないのですが、少なくともここに来ることになったきっかけのようなものは簡単に述べておきたいと思います。そのためにこのパンフレット(註1)の26べージ及び27ぺージにある起訴状のところをあけて下さい。ここに転載されている2枚の起訴状、これ以外にも、他に幾つかの事件に関する起訴状がありますが、とりわけこの2枚を今日この場所で使うために転載していただいたのは、いずれの起訴状も権力のいう落書きに対する起訴状であるという点と、その権力のいう落書きをわれわれから表現の根拠や表現の連続性の視点からどのようにとらえていくかという私の数年来追求してきた課題と今回のEVE祭の方針が、ある意味では交差したといえるところから今ここにいるわけですが、もっと根本的にいいますと、大きくいって2つの要因があるように思います。
 その一つは起訴状の背景にある条件として私自身が70年10月16日に懲戒免職処分をされたことになっていますが、その時点以降正確には71年の5月15日から神戸大学の構内に立ち入りを禁止されています。したがって私にとっては大学のキャンパスはいわば禁制の空間であって、とりわけ自分の所属する神戸大学のキャンパスに足を踏み入れることは必ず何かの反応を伴うわけです。その対比を抜きにして、どこかに講演に出かけていくというふうなことはとてもできないのですが、自分自身にとっての禁制の空間としての大学キャンパスとの距離感、それを確かめるという理由が一つあります。もう一つの要因としては、ここに掲げられている起訴状を含む数枚の起訴状について現在公判が行なわれています。第一回公判が70年の12月24日、つまりクリスマスイブに行なわれて、それ以来約3年経過するわけですけれども、公判そのものはいまだに人定質問が全て終了したわけではないという段階で宙吊りになっているわけです。その理由については、あとでより詳しく展開したいと思いますけれども、ともかく約3年間裁判が宙吊りにされていて勾引状が出されたりというふうな事態もあるわけです。つまり現情況での法廷という空間を私は忌避しているという関係にあるわけです。以上の2つの要因を総合して述べますと、いわば禁制の空問としての大学空間との距離、それから忌避している空間としての法廷との距離、その2つをそれぞれ交差させる条件、これはもちろん孤独な作業でありますけれども、きょうこの場で、ある水準において公開の問題として提起したい。そういう意図をこめて、きょうここにいるのですが、いま述べたような問題を提起する媒介としてこの起訴状から出発していきたいと思います。
 2枚の起訴状を大体お読みになるとわかるかと思いますが、最初の資料(1)とあるほうは昭和45年11月7日に提起された起訴状です。公訴事実の主要部分といいますか、罪状に当たるのは、その最後の部分、『黒板にペンキで「く」の字形12個を書き連ねて同黒板の使用を不能にし、もって器物を損壊したものである。』この「く」の字形12個というとらえ方は、この起訴状に独特な方法ですけれども、会場付近でみたポスターにも書かれてありました。いわゆるかぎカッコを左右6重に囲んだ形です。
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 したがって、その左側の部分はひらがなの「く」に似ているために検察官は「く」の字形が全体で12個あるというふうに読みとって、こういう記述をしたのだと思います。しかし、「く」の字形に読みとるのは半分だけであって、残りの半分はさか立ちをするか、世界を転倒するかしない限り「く」の字形には見えないはずです。この際、器物損壊となっているところに注目して下さい。というのは昭和47年3月9日付の註(2)の公訴事実、第一の部分を見ますと、「昭和46年9月22日に墨汁、マジックペンを使用して建造物である同室内側及び外側壁面に〈六甲空間は世界を包囲する〉1971年9月22日などと、さらに器物である同室出入り口の木製とびらの両面、机などに、この向こう側に拡大する〈松下研究室〉、〈処分粉砕〉などとそれぞれ大書して汚損し、もって故なく他人の監守する建造物に侵入した上数人共同して他人の建造物及び器物を損壊し」、とあるわけです。
 最初の起訴状との比較、これは幾つかの点でできますけれども、ここでは建造物損壊というところに注目してみます。法律というのは奇妙なもので、黒板のように移動が可能なものは器物損壊、壁のように移動が不可能なものは建造物損壊というふうに、落書きが書かれた空間性によって罪名が変わってくるということがあります。もう一つは、これは実際の場所を現場検証しないとわからないことですが、「同室(つまり研究室)の内側及び外側に」と書いてあって、どの表現が内側に、どの表現が外側にかは書いてないわけです。したがって、「この向こう側に拡大する〈松下研究室〉」という場合、どちらから見てどちら側がどちら側に拡大しているのかということが全くわからない。さらにその場所というのは厳重にかぎがかけられていて、簡単には出入りできない。その内外を往還することは起訴状の水準では不可能であって、そういう場所の内側と外側にもし何かを書くとして、それがどういう行為の連続性から成立したのかということは、おそらく検察側にとって非常に困難な問題であろうと思うわけです。その点に関しては公判に関係がありますから、ここでは詳しいことはいえませんけれども、基本的な問題として、この起訴状の水準から見た場合に幾つかのこっけいな錯誤があるということです。
 続いて第ニの起訴事実を見ますと、これも基本的な事実というのは「期末試験の監督をしていた何名かの教官に対して生卵を一個ずつ投げつけて命中させるなどして云々」とあるわけで、この場合もなぜ卵が突然出現しているのか、その点一つだけをとってみてもきわめて不正確な表現になっているわけです。御存知の方があるかもしれませんけれども、昨年のこの段階ではいわゆる〈 〉焼きという名称でタコ焼き風の食品を仮装して学内で営業していたので、それとの関連で卵が出現しかつ運動したわけです。これもいわば教官の肉体に描かれた落書きというふうにもいえると思います。この2枚の起訴状を全部もし見わたした場合、明らかにわかることは、それぞれの事件の現場が学内であるということです。さらには、それらの事件を審理する空間が法廷に限られている。たとえばこの会場で審理するということは、まず行なわれない。事件の発生した空間、それらの意味が審理される空間が固定された、私から縁遠い、私を排除するか、ないしは私が忌避する空間で、その意味が提起され裁かれていくというふうにいえると思います。私に限らずさまざまな人が何らかの意昧で落書きといわれるものをやってきたし、またやりつつあるでしょうけれども、この起訴状についていうとそこにはいわば権カがおそらく意識しない領域を含めての大学闘争及びそれ以後の彼らの総括の過程があるように思います。たとえば最初のほうの「く」の字形12個のほうにしても昭和45年1月という日付を見ればほぼ想像できるように封鎖解除以後の授業の再会を強行する過程、その中で、ひさしぶりに教室に入ってくる教師や学生の視線がまず集中する空間としての黒板の意昧、そこに出現する何かの記号、文字そういった背景を考慮しないと単に落書きそのものというとらえ方では決して十分な把握はできません。
 2枚目の起訴状にしても自分自身が数年間そこを使用し、その中でさまざまな作品も書いてきたそういった空間になぜいわゆる落書きが出現したのか、しかも学内に立ち入るのが禁止され、さらに自分の研究室に入るのが禁止され、そういった重層した排除の関係が落書きを生み出しているともいえるわけで、それから、卵と〈世界〉の衝突という関係から、落書き概念そのものが、運動し始めていくわけです。(註2)一般に権力は落書きというのはきたないもの、直ちに消し去るべきものというふうにとらえますけれども、少なくとも私は私の表現過程、〈六甲〉なり〈包囲〉なりという表現と同じ比重でとらえており、したがってもし、そのような行為を落書きとして処分理由にし、かつ起訴理由にしていくのであれば私の表現過程のすべてを処分し、かつ起訴していく、そういうものとして受け止めざるを得ないわけです。だからこそそれは決して終わることのない過程でもあります。
 さらに現在までに生じている幾つかの問題点について語っていきますと、いわば起訴状というのは、昭和45年11月7日なり、昭和47年3月9日なりという日付をこめて切りとられた事実性であるわけですけれども、それはあくまでもーつの切断面にすぎないのであって、それ以後絶えず運動し変化しているという問題があるわけです。だから私は発想の出発点として起訴状なり権力の表現をとり上げているけれども、あくまでもそれは一つのきっかけにすぎないので、そのことから逆規定された、ないしはその範囲内で問題をとらえるということはできない。むしろそれを無視するほどの問題領域を展開する過程で初めて権カの表現、その根拠が解体し始めていくだろうと思います。同時に裁判過程というものは、決して自分と国家との対决だけにはとどまらない領域をはらんでいます。たとえば複数の被告が存在する埸合、闘争の日付の時点では同一の行為をしていたように見えるけれども、その瞬間においてさえも無限の距離というものがあり得るし、ましてその後の長い裁判ないし生活の過程をくぐり抜けると自分のとらえている問題が必ず変化し、変形し始めていく。そういった問題をどのようにとらえ逆用していくかということが一方では生まれてくるわけで、絶えず国家とだけ対决するという姿勢ではこぼれ落ちる領域がたくさんあるということです。
 また証言の問題というのがどのような公判の過程でも次第に重要な意味を持ってくると思います。公判闘争の初期の段階においては人定質問なり求釈明なり、冒頭陳述という形で裁判所の法廷秩序と直接対決するという面が強いですからわりあい見えてこない問題が、事実の審理をめぐる証言の過程に入りますと、それが検察側の証人であれ被告側の証人であれ単にある事実を証言するにとどまらず、その人のかかえている問題が意識するにせよしないにせよ全部引きずり出されてくる。そういう問題としてもありますし、また当時同じ闘争をしていた人でも取り調べの過程でやむを得ず署名、捺印の供述をした人については検察側が意図的に検察側証人として登場させるということもありますし、また原理的にいっても複数の人間が証言する場合に生ずるズレ、落差という問題もあるわけです。それらすべての問題を制約している条件としては、それらが結局は過去の事実についての論争として審理の過程に出現しやすいということです。したがって、その時間性といいますか、過去の事実についてという制約を負つている限り裁判闘争というのは現象的にはなやかに見えるとしても権力に収束されていく領域のはなやかさにすぎないということがあるわけで、そのような事実をおおう過去の時間性というものをどのように現在化し未来化していくかということが一方では問われてくると思います。
 そのことは同時に裁かれるもの相互の関係がかっては闘争という水準でのみあらわれていたとしても、その後の生活の過程、問題をかかえる位相の変化としてもあるわけで、そのような、むしろ裁判闘争のために何かを準備するというのではなくて、むしろ名付けがたい何かの始まりの一つの媒介として裁判闘争を逆用していくということがやはり必要であろうと思います。また証言のことで時々考えることがありますが、たとえば方々で大学祭が行なわれて、いわゆる講演があるわけですけれども、この講演というのもやはり一つの証言の過程ではないだろうかということです。逆にいうならば、さまざまな法廷で行なわれる証言は強いられた〈講演〉ではなかろうかということです。それぞれテープにとられ何かに記録されていくわけですけれども、とりわけ法廷における場合は速記官がいて一言一句間違いなく記録にとどめようとします。それが被告であれまた証人であれ、おそらく話すことにはなれていない人が圧倒的に多いだろうと思います。中には文字を殆んどかかない人があり得ると思います。そのような人たちが何かの事件に直面したときに初めて法廷空間で何かを語り、それがそのまま記録されて裁判官によってある意味付けをなされ判決を導き出す。そういう意味において強いられた無意識的な〈講演〉がさまざまの法廷で行なわれているという実感があります。したがってここにおられる諸君がさまざまの講演を聞かれる機会があるとすれば、 それをいま述べた法廷における強いられた〈講演〉としての証言との関連で把握されていく必要があるように思います。
 これに関連して宣誓という問題があります。法廷では、裁判所によってやり方は多少違うと思いますけれども宣誓用紙というものをわたされて良心に基づいて事実を語り偽りは申しませんという内容の紙きれに署名、捺印をしてそれを自分で朗読する。その瞬間には裁判官を含めて全員が起立しなければならないという儀式があります。つまり、そのような儀式を経た後に初めてその証言は事実であるという仮装形態をとるわけです。一方、さまざまな講演やないしは授業という例をとってもいいですけれども、それが行なわれる際に果して宣誓が行なわれるであろうかという問題としてもとらえ直すことができるわけで、一つにはその宣誓という儀式が形骸化しているということが直ちにわかりますけれども、単にそれにとどまらず、さまざまの授業とか講演とかいうものがいわば宣誓を強いられない許容された表現形態であるということも示しているように思います。
 その宣誓に附随する幾つかの事件を語ってみたいと思いますが、ことしのある公判に出かけていって、それは私に関する公判ではなく〈分離〉公判があったわけです。私は自分が召喚された法廷には一貫して不出頭を続け、逆に、それぞから分離された公判には必ず出頭するという方法をとってきたので、この日もその〈分離〉公判の傍聴席にいました。当日は大学側の管理者が証言をする予定になっており、例によって宣誓するから全員起立せよというふうな指示が裁判長から下った。私はそういう場合に起立したことはないのでそのまますわり続けていたのですけれども、数回の起立せよという命令のあとで退廷命令が出ました。私のほかにも起立しない人々がいて、その人と私の手足をとって法廷の外にほうり出したり、宙吊りにするという過程を経てやっと宣誓と証言が行なわれました。もう一つそれと対照的な事件を語りますと、これは11月17日に同じくここに来られる予定の菅谷規矩雄氏、彼は都立大学で昨年の6月15日に処分されたことになっていますが、東京都の人事委員会というところに提訴を行ないました。菅谷処分者側の代理人たちが菅谷氏と思想的な対決を準備し、とりわけ授業拒否の不当性については争うという立場を示して、ことしの9月にその審理が行なわれたわけてす。その当日証言を予定されていたのは東京都立大学の教員で菅谷氏の授業が思想的に誤りであるということを証言する教授たちであったのですが、このときにも証言に先立つて宣誓が行なわれようとしました。傍聴席の何人かが起立しなかったとき、その審理の委員長は起立をしないからこれで審理を打ち切るとのべ、処分確定の方向性で審理指揮を行なったのです。その背後には非常にいろんな問題がうず巻いているわけで、証言を実際に展開すればさまざまの論戦の後処分者側の矛盾の暴露という事態があるために、証言なしで処分を確定したいということもあっただろうと思います。さらに71年における私の処分に関する人事院、今度は国の機関ですけれどもその人事院の審理においても、このときは証言以前の段階でしたが、傍膀席にいる人がパンを食べたということをいいがかりにして審理を打ち切り処分を確定する、そういった前例があるために、ことしの菅谷氏の処分審理についても何らかの形で審理打ち切りという暗示が働いていたのだろうと思います。だから、いま語ってきましたように、宣誓というようなーつの儀式を契機にして審理が継続するか打ち切られるかという根本的な影響を持つていくということもありますし、別の方向からいうならば、刑事裁判というのは、たとえば起立しない人間がいても、それをほうり出して審理を続行する。ところが人事院ないし人事委員会というふうな段階の審理では、処分が不当であるかどうかを決めるのは、いわぱ恩恵的な措置であって、処分された側が完全に指揮に従わない限りいつでも審理を中断するという構えを持っているわけです。その中間にあるのが、おそらく民事裁判だろうと思います。
 民事裁判においては刑事裁判ほど強硬な審理指揮はないけれども、そのゆるやかさの中に秘められた残酷さというものも逆にあるわけで、処分された人間がかりにそれが不当であると訴えたとしても最終的には処分を追認していく例が多くあります。私についていうならば、いま述べました刑事事件、民事事件、人事院審理のそれぞれをかかえているわけです。そのほか、ことしになって行なわれた岡山大学や徳島大学の処分問題へ代理人ないし証人というふうな形で参加するとなると、その数はまた飛躍的にふえていくわけです。そのような刑事、民事、人事にはどういうわけか全部〈事〉がつきますけれども、それらを総称してn〈事〉闘争というふうに2年前ぐらいから名付けているわけで、法律の水準の刑事裁判、民事裁判、人事院審理などにとどまらず、私たちは、そのような水準をさらに越えてさまざまの〈事〉を全部総称してn〈事〉と呼んでいるわけですけれども、そのような審理の中に私たちの存在がさらされているのではないかと思います。したがって直接裁判所において裁かれないとしても、一瞬一瞬、私たちの存在自身が何らかの審理にさらされている。そういう次元から裁判過程をとらえ返していく必要があると思います。
 そこで最初の問題にまたもどってくるわけですけれども、いまここに私がいることの意味を逆にいうならば、大学の空間から排除されていること、また裁判所の法廷空間を忌避していること、その二つの条件がもう一度浮きあがってくるわけで、今後どのようにして大学の空間に入り込んでいくか、それを突破していくか、またどのように法廷の空間に入り込み、それを突破していくか、そのような課題が私についていえば、とりわけ落書きに象徴される表現過程の問題としてあるということです。そのことは決して私個人についての行為、私個人についての表現過程の問題にとどまらず、何らかの意味で落書きを含む表現をしていたり、裁判にふれていたり、大学に通っていたりするすべての人の問題であると思います。そのような人たちのかかえている問題を包括していく中でしか私は大学空間や法廷空間と対決する方法も見出せない。そのような問題の交差を求めるためにもこの場所に来ているわけで、私はなるべく一方的には語りたくないので参加者の人たちの意見をふまえてからさらに展開したいと思っています。
 最後に一つだけ、提案といえばちょっと変ですけれども、 〈仮装〉の問題というのがあるわけです。それはどういうことかといいますと、かりに自分が法的な被吿でないとして、だれかのかわりに法廷へ出かけて被告席にすわることができるかどうかという問題、それは単にその一回だけかわりに出かけてすわるというのではなくて、その裁判の過程総体の中で占める位置を担うことができるかどうかという問題、あるいは証人についても〈 〉なら〈 〉 という人の証言が予定されているとします。ところが、その〈 〉という人は証人に出られないか、出たくないと思っているとします。一方その証人が出ないと別の審理を含めて大きい変化がありうるという場合に、その〈 〉という人を仮装して自分は〈 〉であると名のって法廷に出かけていくことができるかどうか、という問題が実は私にとって、いま非常に切実な課題になっています。とりわけこれは女性であることが望ましいのです。具体的なことは、これ以上いえませんけれども、もし何らかの形で関心のある人は、これは女性に限らず、この会のあとでも、申し出ていただければと思っています。そのことも含めて、いままで語ったことについて参加者の方々の意見をお聞きしたいということで、一応報告というか提起を終わります。(註3 この提起のその後の経過について関心のある方は松下あて、ご連絡下さい。)
               (1973・11・13 同大学館会議室)
 〔書写担当者から→文中の註については次の資料PDFのうち、註1は昭和四五年二月七日付起訴状、註2は昭和四七年三月九日付起訴状、註3は昭和四九年四月三〇日付起訴状を参照してください。〕
◎資料=起訴状3種類